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仙台市社会福祉協議会

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トップページ > お知らせ > 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた『緊急小口資金特例貸付』の郵送申込を受付けています。※受付期間が令和4年8月末まで延長になりました。

新着情報

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた『緊急小口資金特例貸付』の郵送申込を受付けています。※受付期間が令和4年8月末まで延長になりました。

仙台市社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた『緊急小口資金特例貸付』の郵送申込を受付けています。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、出来るだけ郵送によるお申込にご協力ください。

※やむを得ない事情により、来所によるご相談を希望する場合は、ご相談ください。

※ 本特例貸付実施期間は通常の貸付事業につきましても、予約制になります。

 

ご案内内容

➡緊急小口資金特例貸付の内容について

➡申込書類・申込先について

➡留意事項について

➡外国人の皆さまへ

➡ご連絡先

 

 

緊急小口資金特例貸付について  パンフレットはこちら

対象者

新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯

貸付額

10万円以内(学校等の休業等の特例20万円以内)

【20万円の借入ができる世帯は以下の通り】

    • 世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者がいるとき
    • 世帯員に要介護者がいるとき
    • 世帯員が4人以上の世帯
    • 世帯員に①又は②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
      ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
      ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子
    • 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する費用が不足するとき
    • 上記以外で休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合

償還について

原則、金融機関口座引落しで毎月償還(償還期限2年以内)

※償還は据置期間(0~12ヶ月)経過後となります。ただし、令和4年12月末以前に償還時期が到来する予定の貸付に関しては、据置期間が令和4年12月末まで延長され、令和4年4月以降の申請分については、据置期間が令和5年12月末まで延長されます。

※償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の方は償還を免除することができることとしています。(新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた緊急小口資金等特例貸付の償還免除についてはこちら)

※令和4年4月以降の申請分については、償還免除の判定時期が令和5年度となります。

貸付利子・保証人

無利子・不要

 

申込にあたって

◆ 申込書類の送付依頼や提出書類についてのお問合せは、下記連絡先のいずれかまでご連絡ください。

◆ 申込書類は下記よりダウンロードし、印刷してお使いいただいても結構です。

◆すでに緊急小口資金の貸付決定を受けている方であっても、貸付上限額までの追加貸付が可能な場合がありますのでご相談ください。

受付期間

令和2年3月25日(水)~令和4年8月31日(水)

お申込の流れ

以下の手順により、お申込みください。

(1)申込書類を準備、記入する

下記「様式等ダウンロード」より、申込様式をダウンロードいただき、記載例を参考に直筆でご記入ください。

※ダウンロードや印刷が難しい場合は、ご郵送いたしますので、下記連絡先にお電話ください。

※貸付に該当するかどうかのお問合せについても、下記連絡先までお電話ください。新型コロナウイルス感染症の影響による減収等の状況について、お聞き取りさせていただき、準備いただくものについて、ご相談に応じます。

※特段の事情がある場合は、必ず事前にご連絡ください。(例:未成年だが申し込みたい、DV被害を受け避難している 等)

(2)書類を送付する

申込様式(原本)とその他必要書類をご用意いただき、確認チェックリストにより申込書類がそろっていることが確認できましたら、下記送付先に郵送願います。

申込様式(ご記入いただく書類)

①借入申込書

②借用書

③重要事項説明書

④収入の減少状況に関する申立書

⑤預金口座振替依頼書(返済用)

⑥確認チェックリスト

その他必要書類(ご用意いただくもの)
①本人確認書類のコピー

免許証の写し・健康保険証の写し・マイナンバーカードの写し・パスポートの写し等

※外国籍の方は在留カード(両面)の写しも必要です。

※免許証は、裏面の記載がある場合は、両面をコピーしてください。

※マイナンバーカードは写真のある面のみコピーしてください(番号の書いてある面はコピーしないで下さい)。

※本人確認書類と借入申込書等の住所が異なる場合はお申込みできません。

②通帳またはキャッシュカードのコピー

通帳の表紙と表紙をめくった見開き部分 通帳写しの例
またはキャッシュカードの写し

※おなまえ、口座番号等が見えるよう、鮮明にコピーしてください。

※借入金の振込口座と償還金(返済金)引き落とし口座の通帳またはキャッシュカードの写しをご用意ください(振込先口座と引き落とし口座が同じ場合は1冊分で構いません)。

※ネット銀行はお取り扱いできません。

※償還金(返済金)引き落とし口座は、七十七銀行、仙台銀行、ゆうちょ銀行、農協に限ります。

※償還(返済)金の引き落とし時に振替手数料がかかります。

七十七 仙台 ゆうちょ 農協
5円 5円 10円 15円
③住民票(原本)

・「世帯全員の住民票の原本と相違ないこと」の記載があるもの(世帯への貸付となることから、家族全員分(世帯全員)の住民票が必要です)。

・外国人の方は在留資格・期間が記載されていること。

※発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。

※マイナンバーは記載しないでください。

④留意事項

※上限額の範囲内で緊急小口資金の追加貸付をお申込みの場合には、緊急小口資金(1回目)の貸付決定通知書が必要になります。①及び③は不要です。

※緊急小口資金を申し込まずに当初から総合支援資金をお申込みされている方は、緊急小口資金を申し込む際に総合支援資金の貸付決定通知書が必要になりますが、総合支援資金をお申込済みであっても決定前の場合は貸付決定通知書は不要です。また、①、③は不要です。

※緊急小口資金と総合支援資金を同時に申し込む場合は、①、②、③を1セットご用意ください。

※緊急小口資金(1回目)または総合支援資金の申込み後に世帯の状況が変更になった場合は、追加で書類が必要になることがございますので、事前にご相談ください。

※その他必要に応じて、追加で書類を求めることがございます。

(3)【送付先】お住まいの地域によって送付先が異なりますので、ご注意ください。

お住まいの地域 送り先
青葉区 〒980-0802
仙台市青葉区二日町4-3 二日町分庁舎1階
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 青葉区事務所
新型コロナ緊急小口担当
電話:022-265-5260
青葉区のうち、宮城総合支所管内 〒989-3125
仙台市青葉区下愛子字観音堂27-1(仙台市宮城社会福祉センター内)
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 宮城支部事務所
新型コロナ緊急小口担当
電話:022-392-7868
宮城野区 〒983-0841
仙台市宮城野区原町3丁目5-20 メゾン坂下1階
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 宮城野区事務所
新型コロナ緊急小口担当
電話:022-256-3650
若林区 〒984-0811
仙台市若林区保春院前丁3-1 若林区中央市民センター 別棟1階
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 若林区事務所
新型コロナ緊急小口担当
電話:022-282-7971
太白区 〒982-0012
仙台市太白区長町南3丁目1-30
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 太白区事務所
新型コロナ緊急小口担当
電話:022-248-8188
泉 区 〒981-3131
仙台市泉区七北田字道48-12 泉社会福祉センター内
社会福祉法人 仙台市社会福祉協議会 泉区事務所
新型コロナ緊急小口担当
電話:022-372-1581

※郵送料等はご本人負担となります。

※申込書類一式は、送付前にコピーをとり、お手元にお控えとしてお持ちください。

※書類不備があった場合には、書類の訂正や追加書類の送付が必要となりますので、ご注意ください。

様式等ダウンロード

  緊急小口資金特例貸付パンフレット
  (1)借入申込書
  借入申込書 記入例
  (2)借用書
  借用書 記入例
  (3)重要事項説明書_
  重要事項説明書 記入例
  (4)収入の減少状況に関する申立書
  収入の減少状況に関する申立書 記入例(雇用されているが減収した場合)
  収入の減少状況に関する申立書 記入例(雇用されていたが離職した場合)
  収入の減少状況に関する申立書 記入例(個人事業主で減収した場合)
  (5)口座振替依頼書
  口座振替依頼書(返済用)(記入例)
  (6)確認チェックリスト

留意事項について

○ 審査により貸付金額の減額、または貸付を行わないことがあります。

○ 虚偽の申請や不正な手段により貸付をうけた場合、貸し付けた資金を即時に返済していただきます。

○ 貸付決定後、お引越しや、結婚等で生活が変わった場合は手続きが必要です。(償還に関する案内などが届かなくなることがあります)
 詳細はこちら(外部サイト(宮城県社会福祉協議会ホームページ)へリンク)

 

外国人の皆さまへ

※在留期限が切れている方については、借入申込を受付けできません。ただし、在留期限が切れている場合であっても、更新申請中であることを証明できる場合は、借入申込を受付けできるものとします。

※令和2年8月5日より、在留資格が「一般永住者」または「特別永住者」以外の方も総合支援資金のお申込みが可能になりました。永住者ではない外国人の方は、申込様式をダウンロードせず、必ず上記のお問い合わせ専用電話にご連絡ください。

特例貸付について

【English/英語】 【中文/中国語】 【한국어/韓国語】 【Tiếng Việt/ベトナム語】 【नेपाली/ネパール語】 【বাংলা/ベンガル語】

 

パンフレット一覧

【English/英語】 【中文/中国語】 【한국어/韓国語】 【Tiếng Việt/ベトナム語】 【नेपाली/ネパール語】 【বাংলা/ベンガル語】

 

ご連絡先

※間違い電話が非常に多くなっております。電話番号をよくお確かめの上、お間違いのないようにおかけください。

※法人の代表電話では対応できかねますので、お問い合わせは下記(8回線)の専用電話にお願いします。

070-1398-1681 / 070-3105-3485

080-9190-5476 / 090-6088-4507

080-9190-2546 / 080-7998-2206

080-4478-5025 / 090-6071-5795

※受付時間 9:00~16:00(平日)

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