令和3年4月1日(木曜日)新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づき、宮城県をまん延防止等重点措置を実施すべき区域とする旨の公示がなされました。
こうした事態を受け、仙台市では、市民利用施設について、当該期間中は原則休館または利用の自粛を呼びかけます。
本会が管理運営する市民利用施設の休館・利用自粛の状況は次のとおりです。
ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
<休館または利用自粛の期間> ※令和3年4月5日時点
令和3年4月5日(月曜日)から令和3年5月5日(水曜日)まで
1 仙台市福祉プラザ【一部利用可】
・窓口業務は継続します。
・新規予約を停止し、既予約分については、利用自粛を要請します。
・歯科福祉プラザは利用できます。
・多数の方が予約なしで利用できる館内のフリースペースは当面の間利用休止とします。
2 各老人福祉センター <大野田・台原・高砂・郡山>【利用不可】
・まん延防止等重点措置を実施すべき区域として指定されている期間は休館します。
3 各社会福祉センター <宮城・泉> 【利用不可】
・窓口業務は継続します。
・新規予約を停止し、既予約分については、利用自粛を要請します。
4 仙台市泉障害者福祉センター 【一部利用可】
・まん延防止等重点措置を実施すべき区域として指定されている期間は市民の貸館の利用を控えてもらうこととし、既予約分については、中止または延期を要請します。