苦情解決の取り組み
本会では、社会福祉法第82条の規定に基づき、本会が実施する福祉サービス(事業)について、市民や利用者等からの苦情やご意見等に適切に対応するため、以下のような体制を整えています。
苦情解決の体制
| 苦情受付担当者 | 各係、各事務所、各施設に1名配置しています(本会職員)。 苦情の受付(内容の確認や記録等)や状況の把握を行います。 |
| 苦情解決責任者 | 各課、各事務所、各施設の所属長(本会職員)。 円滑・円満な苦情解決に向けて、苦情申出人との話し合いや関係者との調整を行います。 |
| 苦情解決第三者委員 | 公正・中立な立場から調査や助言を行い、市民や利用者等の立場に配慮した解決を図ります。 本会では、福祉制度に精通した施設外の地域の方を選任し、本会会長より委嘱しています。 (青葉区:3名、宮城野区・若林区・太白区・泉区:1名) |
苦情解決の流れ・お申出先
苦情解決の流れ
- 苦情の受付
皆様からの苦情やご意見等は、①苦情受付担当者への申し出、②苦情解決第三者委員へ直接申し出、③本会担当課等へ直接申し出によって受け付けます。 - 苦情等の受付報告・確認
苦情受付担当者は、受け付けた苦情すべてを当日中に苦情解決責任者及び第三者委員に報告します。苦情解決責任者は、その場で解決できる軽微な苦情を除き、苦情のあった当日中に苦情解決統括責任者(本会常務理事)へ報告します。 - 苦情解決に向けての話し合い
苦情解決責任者及び苦情受付担当者は、誠意をもって苦情申出人との話し合いにあたり、円満な解決に努めます。必要に応じて苦情解決第三者委員の立会いや助言を求めることができます。 - 苦情解決結果の記録・報告
苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に記載します。苦情解決責任者は、苦情解決結果・改善を約束した事項等について、苦情申出人及び苦情解決第三者委員に対して書面にて報告します。 - 公表
苦情内容や改善内容等(個人情報等を除く)を記載した印刷物を利用者の目につきやすい場所に一定期間掲示します。また、個人情報に関するものを除いて本会ウェブサイト上に苦情の実績を記載し公表します。
苦情等のお申し出先
本会が実施する福祉サービス(事業)について、苦情やご意見等がある場合には、下記連絡先までご相談ください。
※お申し出いただいた内容の秘密を守り、責任をもって対応いたします。
※お申し出いただいた内容は、個人情報に関するものを除き、改善した内容と合わせて本会ウェブサイト上で公表します。
苦情解決事業 実績報告
過去3年分の実績を掲載します。
令和7年度 1件
| 対象施設 | 苦情内容 | 対応等 |
| 台原老人福祉センター | 施設の他の利用者からハラスメントを受けたため、迷惑行為を行う利用者への対応の見直しと職員の意識の改善を求める。 | 迷惑行為等がないか職員が見守りを実施する(特に入浴時間)。また、施設内の掲示にて注意喚起を行ってきたが、引き続き掲示と声掛けを実施する。 職員の意識の改善の取り組みとして、他の施設を見学し、施設管理等情報の共有を実施する。 |
令和6年度 実績なし
令和5年度 実績なし